特定調停は平成12年に施行された比較的新しい民事調停のひとつです 債権者と債務者の間に裁判所の調停員が入り借金の減額当の和解を成立させる事を目的とした債務整理手段です。
特定調停は平成12年に施行された比較的新しい民事調停のひとつです。 債権者と債務者の間に裁判所の調停員が入り借金の減額当の和解を成立させる事を目的とした債務整理手段です。
特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と変更について話し合う債務整理方法です。 債務を引き直し、これを3年程度で分割返済に変更してもらうことを目的とします。